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研修プログラムについて 直近米国国務省からの指示 Part. II

研修プログラムについて 直近米国国務省からの指示 Part. II

2020年07月03日

5/29のブログで研修生の在宅研修は認められない、研修を行うために、従業員がオフィス内である程度正常に稼働していること。とご案内しましたが、更に詳しい情報がございました。

・在宅勤務(研修)とオンサイトトレーニングの混在は許可できない
・プログラムは現場で最低32時間必要で、規制条件を満たす必要がある
・オンサイトでトレーニングをするために、スーパーバイザーを含め、少なくとも5名の正社員がいる必要がある

このようにプログラムの柔軟性を許可していないのは大変厳しい状況ですが、どのような例外が認められるか引き続き注視したいと思います。

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