研修期間
- Trainee:
- 3週間~最長18ヶ月迄(ただしHospitality分野等は最長12ヶ月迄)
- Intern:
- 3週間~最長12ヶ月迄
申請資格・条件
- 研修受入先が既に決定していること。
- 日本国籍を有する18歳以上の健康な方。
(外国籍の方で、現在日本にお住まいの場合はご相談ください)
- 研修期間中は、米国市民や社会と積極的に接触し相互理解を深め、文化交流に努めること。
研修期間終了後は、必ず日本へ帰国し、研修の成果を役立てること。
- [Trainee] 次のいずれかに該当すること。
- 研修分野に関連のある米国以外の大学(院)・専門学校を卒業し、1年以上研修分野の業務に従事していること。
- 高校卒業後、5年以上研修分野での実務経験があること。
[Intern] 次のいずれかに該当すること。
- 米国以外の大学(院)もしくは専門学校に在学、現在研修分野について学んでいること。
- もしくはそれぞれの学校卒業後、12ヶ月以内であること。
- 原則として申請時に6ヶ月以上、研修分野の業務から離れていないこと 。
- 研修期間中、米国の法律で定められた条件を満たすCultural Vistas手配の医療事故保険に加入すること。
- 米国での研修生活に必要な英語力を有していること。
- 受入企業・団体により定められた研修計画に従って実務研修を行うこと。
- 原則として日本国外に滞在中の方は申請不可(申請時には必ず日本に戻っていること)
申請対象とならない職種・分野
- 医療分野(ただし、患者と接しない研究機関等への研修は申請できる場合もあります)
- パイロットなどの航空技術(ただし、整備士などは申請可能)
- 実演・展示を伴う芸術分野
- エステティシャン、スキューバダイビングインストラクター
- 特にスキルを要さない分野
米国滞在歴のある方
商用・観光(B-1/B-2)ビザ以外で、過去3ヶ月以内にアメリカビザを取得し米国に滞在していた方、また以前アメリカビザを取得し長期滞在していた方は、その時の滞在資格により申請できないこともあります。必ず過去の米国滞在歴・資格をご確認の上、当協会までお問合せください。
また過去にアメリカビザを申請し、却下もしくは取り消されたことのある方は、申請時に詳しい状況を必ずお知らせください。
2回目以降の申請
J-1ビザは、条件により再度ご申請いただくことも可能です。
詳細につきましては、当協会までお問い合わせください。
米国受入企業/団体の条件・概要
- J-1ビザは文化交流を目的とした交流訪問者ビザであり、就労ビザとして代用はできないこと(ビザの誤用は違法です)
- 原則として、研修生の人数が米国受入企業・団体の全職員数の10%を超えないこと。
また研修地に、フルタイム従業員が5名以上いること。
- 研修は、Cultural Vistasの承認を受けた研修計画書(DS-7002)記載の条件の下行うこと。
- 研修中は研修生の生活が賄える研修手当をUSドルにて支給すること。
(日本側派遣企業・団体が支給することも可能)
- 新規に研修生を受入れる場合は、New Company Fee $300が必要。
- 以下のいずれかに該当する場合、Cultural Vistas担当者の現場訪問を承認前に受け入れること。
- 初めてCultural Vistas Programを利用する米国受入先企業/団体で、従業員数25名未満、もしくは年間の売上が300万USドル未満。
- 過去3年間にCultural Vistas Programを利用した研修生の受入実績がない、または受入実績があってもEvaluation Formの提出がされていない。
- その他Cultural Vistasが必要と認めた場合。
- 以下の情報を必要書類に記載の上、Cultural Vistasに提出すること。
- Workman's Compensation Information
- Employer Identification Number
- ※
- 申請開始にあたっての米国受入先企業・団体との連絡/米国側書類提出状況の確認等については、派遣元企業もしくは研修生ご自身の責任でご確認をお願いします。
申請手続に必要な費用(2022年11月1日受付分より適用)
- ※
- 申請のご相談はJ I PTにて行っております。ご来訪は、完全予約制となっております。
なおご相談の前に研修生登録書をご記入の上、e-mailにてお送りください。
キャンセルポリシー
- ※
- 申請取下げ、大使館での申請却下の場合等の返金については、キャンセルポリシーをご確認ください。
アメリカJ-1ビザ申請 DS2019取得サポート JIPT 日本国際実務研修協会