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J-1ビザ FAQ
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FAQ
FAQ
1.米国受入先企業/団体で研修手当がもらえますか?
ここでいう研修手当は、米国受入先企業/団体から研修生に支払われる生活費のことを意味しています。研修手当額は、各米国受入企業団体により異なりますが、研修生がアメリカで暮らしていけるだけの費用として、最低月US$2000を支払うことになっています(この金額は研修地によっても異なります)研修手当については、申請手続を始める前に必ず米国受入企業/団体にご確認下さい。 また、企業派遣の方の場合、派遣元企業/団体が手当を支払うことも可能です。
2.研修はいつから開始できますか?
米国Cultural Vistasで申請書類・費用が受領されてから、J-1ビザ適格証明書(DS-2019)が発行されるまで通常6週間ほどかかります。お手元にJ-1ビザ適格証明書(DS-2019)が届いてから、米国大使館・領事館にてビザ申請をして下さい。ビザ発給後に渡航手続をし、出発となります。お急ぎの方はExpedited serviceをご利用下さい。 ※研修生が提出する書類と米国受入企業/団体が提出する書類および費用が揃って正式な申請書類となり、Cultural Vistasは審査を開始します。米国受入企業/団体の書類提出状況は研修生ご自身にてご確認下さい。 ※Cultural Vistasでは、個々の研修希望日に合わせ、審査を調整することは致しません。
3.申請をするにあたり、アドバイスを受けることは可能ですか?
申請資格等に関してご不安がある場合は、申請手続を開始する前に、経歴確認のための研修生登録書をまずご提出いただきます。特にご相談のある場合は、この時にお知らせ下さい。ご来訪によるガイダンスは完全予約制です。事前にご予約をお願いいたします。有料にて承ります。
4.現在働いていますが、プログラム申請にあたり退職したほうがいいですか?
プログラム申請をされても、必ずしもJ-1ビザ適格証明書(DS-2019)が取得できるという保証はありません。また、DS-2019が発行されてもJ-1ビザが発給されるという保証もありません。 ビザが発給されるまでは、現在のお仕事を続けられることをお勧めいたします。
5.研修期間はどれくらいですか?また、現地での滞在期間の延長は可能ですか?
研修期間は一部研修分野を除き3週間~18ヶ月以内です(Internは最大12ヶ月迄)。申請手続を開始する前に、必ず米国受入企業/団体と期間の確認をして下さい。また、研修期間の延長は可能ですが、Cultural Vistasに申請/許可された当初の研修期間が18ヶ月より短い場合に限ります。期間延長する場合は、米国受入企業/団体と話し合い、事前にCultural Vistasにて延長申請/承認を取って下さい。研修期間は延長を含め、最長18ヶ月です。当初3ヶ月以下の研修期間で申請された方、Internカテゴリーで参加の方は、最長12ヶ月迄の延長しか認められません。 また、延長をしても研修先やJ-1ビザのステータスを変更することはできません。
6.家族を連れて行くことはできますか?
研修生の配偶者、および21歳以下の未婚の子は、申請により家族ビザ(J-2)を取得することが可能です。
7.語学学校に通うとこはできますか?
J-1ビザで入国する方は、プログラムの規定により「該当プログラム参加に必要な英語力があること」が条件となっています。従って研修計画自体に語学研修を盛り込むことはできません。 但し、フルタイム(32時間以上/週)の研修以外の時間であれば、語学学校等へ通うことは可能です。
アメリカJ-1ビザ申請 DS2019取得サポート JIPT 日本国際実務研修協会
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