米国滞在を希望する全ての日本人は、観光/商用で短期(90日以内)滞在する場合を除き、入国前に在日米国大使館/領事館からその目的にあったビザ(査証)を予め取得する必要があります。ビザは必要な書類を揃えて大使館/領事館に申請すれば必ず取得できるというものではありません。領事にはビザ発給にかかわる権限が認められており、米国移民法に基づき申請者の適格性を判断した上でビザを発給または却下します。また、ビザの有効期間も領事の判断に一任されています。
日本人が渡米・ビジネスを行うに際して最も重要なことの一つが米国での滞在スティタスです。米国で所得を得て働くには、労働が許されるビザが必要になります。労働が許されるビザには数種類ありますが、主なものは、Eビザ、Lビザ、H ビザがあります。また、日本人は90日以内であればビザ無し(Visa Waiver)で米国において労働に従事しないかぎり滞在が許されています。 滞在が90日を超える場合は、労働に従事しなくてもビザを申請・取得する必要があります。企業・団体として申請・取得するビザの種類には、観光、商用を目的とする訪問者ビザ(Bビザ)、米国での労働が可能な、貿易ビザ(E-1)、投資/駐在員ビザ(E-2)、企業内転勤ビザ(L-1)、専門職ビザ(H-1)、研修を目的とした交流訪問者ビザ(J-1)などがあります。
種類 | 名称(日本語) | 渡米目的 |
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B | 商用/観光 | 報酬を伴わない商談等/知人訪問の場合 |
E | 貿易/投資駐在員 | 日米間の貿易・投資において駐在員を派遣する場合 |
L | 企業内転勤 | 同系列企業に派遣する場合 |
H | 専門職 | 専門的知識を持つ人が米国で就労する場合 |
J | 交流訪問者 | 実務研修・研究の場合 |
多くの日本企業/団体で従業員を米国に派遣する際、最初の課題がビザ取得の問題です。 商用・就労・研修と似たようなカテゴリーのビザが並びますが、各ビザの規定・条件は実に複雑であり、選択肢を間違えると従業員はもちろんのこと、派遣する企業にとっても大きなダメージを負うことになりかねません。 以下に各ビザの規定・また日本企業/団体として活用いただける各ビザの特徴について 一覧表にまとめました。詳細については各ビザの解説をご参照ください。
B | E | L | J(Trainee) | H | |
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派遣元企業と受入先 の資本関係 |
不要 | 要 | 要 | 不要 | 不要 |
移民局申請 | 不要 | 不要 | 要(例外あり) | 不要 | 要 |
申請~取得期間 | 1ヶ月~ | 数ヶ月 | 数ヶ月 | 4~8週間 | 数ヶ月 |
申請者の国籍 | 問わず | 条約国のみ | 問わず | 問わず | 問わず |
申請者の条件 (特筆すべき要件) |
定めなし | 上級管理職・ 高度な専門知識 を有する者 |
上級管理職・ 高度な専門知識 を有する者 |
学術機関や 実務で研修に関連 する業務を経験 している者 |
職務に関連する 分野で大卒以上 高度な専門知識を 有する者 |
実務経験年数 | 問わず | 5~6年以上 | L-1A Managementの 経験1年以上 L-1B5~6年以上 |
研修分野における 経験年数が 新卒~10年前後 |
大学(院)以上 |
税制面での取扱い | 非居住者 | 居住者 | 居住者 | 非居住者 | 居住者 |
ビザ有効期限 | 10年 | 5年 | L-1A 最長7年 L-1B 最長5年 |
最長18ヶ月 | 最長6年 |
ビザ更新 | × | 制限なし | × | × | × |
給与の支払い | 不可 | 問わず | 問わず | 問わず | 米国側からのみ |
発給枠上限 | なし | なし | なし | なし | あり |
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