家族の申請は、以下の2パターンがあります。
「①J-1ビザ申請者と同時申請、または研修生が渡米後1ヶ月以内」 若しくは、「②研修生が渡米後1ヶ月以上経過した後」です。
J-1申請者と紐づいての申請となるためそれぞれ個別のDS-2019が発行され、独自の固有のSEVIS ID番号を持つことになります。
J-1ビザ申請者が取得する「SEVIS I-901費払込確認書は発行されません。
①の申請の場合、J-2申請書、保険加入の情報、J1申請者と家族であることを証明する書類(戸籍謄本・婚姻受理証明書・出生証明書等の写し、英文に翻訳した書類)をプログラムスポンサー団体へ送り、DS-2019を発行してもらいます。
家族の加入保険は、J1申請者の研修期間と同一でなければなりませんので注意が必要です。
また補償内容も補償額を満たしていなければならないとルールがあります。
②の申請については次回ご案内します。
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