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DS-2019と入国期限 その②

DS-2019と入国期限 その②

2017年05月11日

DS-2019に記載の研修開始日から30日が過ぎるとそのDS-2019は無効になり
そのままではご入国が出来ませんが、
大使館ビザ面接を既に受け、ビザも発行された後
新たに再発行されたDS-2019には大使館領事の署名がされておりません。

DS-2019プログラムやSEVISナンバーに変更がない場合、
面接は不要ですが新しいDS-2019に領事のサインが必要となります。
必ず米国大使館ビザサービスセンターへご連絡し、指示に従いお手続き下さいますようお願い致します。
http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-main-contactus.asp 

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