結婚後、旧姓で仕事をしその活動や実績が書面(招聘状、論文等)で確認できる方、
又は職場で旧姓を使用し業務で渡航する方については、旧姓を別名併記(カッコ書き)することができます。
J-1ビザ申請にも適応され、DS-2019へは現在(結婚後)の姓が記載され、
ビザスタンプへは現在の姓および、AKA:旧姓も記載されます。
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