「2年間の居住規定」が適用される場合、J-1プログラム終了後自国に戻り、少なくとも2年間居住する必要がございます。
2年間の居住規定が課せられるのは、下記の場合です。
・政府の資金援助があるプログラム
・graduate medical education/training
・母国の指定スキルリストにある研修分野である
2年間居住規定については、ビザ申請時にアメリカ大使館で判断されます。
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