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2year-ruleとは異なる2年間の待機義務

2year-ruleとは異なる2年間の待機義務

2020年06月10日

研修を一時中断し母国へ帰国されている研修生がいらっしゃいます。
そのような方たちのSEVIS記録が維持されていることから、受入企業様とテレワーク研修が実施されていると思われます。本来はトレーニングを保留にすることは通常許可されておらず、プログラム全期間にわたって週に少なくとも32時間トレーニングを行うことになります。
コロナウイルス感染症の影響で、当面の間は状況が変わらないと判断し、研修を早期に終了することもあります。再度研修を受けたい時は、最初から手続きを始め、新しいビザを申請する必要があります。
しかし、連邦規制により研修生がJ-1ビザを持っているという事実に基づき、別のJ-1 (研修)ビザの資格を得るまでに2年間待たなければなりません。
2year-ruleとは異なる2年間の待機義務が発生します。
*2 year-ruleについては下記URLを参照ください
https://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-gen-faq.asp#qlistj

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