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大統領布告に対する例外

大統領布告に対する例外

2020年07月20日

2020年7月17日、米国国務省は6月22日に行われた大統領の布告に対する例外を発表しました。J-1ビザの一部のカテゴリが記載されていますが、政府プログラムのインターン(Intern)と研修生(Trainee)のみが対象です。(DS-2019においてプログラム番号がG-3から始まります。)既に米国にいるJ-1ビザ保持者の家族は、J-2ビザを申請することが許可される場合があります。緊急予約の申請方法の詳細については、米国大使館にお問い合わせください。

https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/exceptions-to-p-p-10014-10052-suspending-entry-of-immigrants-non-immigrants-presenting-risk-to-us-labor-market-during-economic-recovery.html

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