Q3. 申請資格の中で
「2. 原則として、研修生の人数が米国受入企業・団体の全職員数の10%を超えないこと。 また研修地に、フルタイム従業員が5名以上いること。」
という条件に関して、5名以下の出向先でも取得した事例があるかどうか教えてほしい。
A3. 米国企業側(研修地)にフルタイム従業員数5名以下の場合は、残念ながら申請資格条件に合致していないので申請はできません。
Q4. 研修手当とは何ですか?米国で居住するための滞在費ですか?
A4. アメリカで費用を支給する場合、J-1ビザは就労ビザではないため、報酬ではなく名目上「研修手当」になります。研修手当は、研修生に支払われる生活費、及びその他支給される手当に該当し、いわゆる給与と考えてよいです。
研修中に日本企業から給与を継続的に支給する場合、その給与を研修中の手当に充てることができます。手当負担は日本企業または、米国受入企業/団体になります。
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