J-1ビザを申請するにあたって、研修生はいくつかの資格・条件に合致している必要があるのに合わせ米国受入企業/団体側にも条件があります。
特に確認していただきたい点は次の条件です。
・原則として研修生の人数が、米国受入企業/団体の全職員の10%を超えないこと
研修生やインターン生を米国側への雇用や、人材派遣に使用することはNGですし、またアメリカ人労働者の地位を奪うことはできません。
・米国研修先(研修地)に、フルタイム従業員が5名以上いること。
・Workman’s Compensation Information(労災)に加入
・Employer Identification Number(連邦雇用主番号)を持っている
※Employer Identification Number(EIN)は、会社のIDのようなもの。法人としてビジネスをする方はEINが必須
他にも国務省認可団体(スポンサー団体)により細かな条件があると思われますが、研修生の申請条件だけではなく、米国受入企業側にも条件があるということも念頭に置いておいてください。
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