外務省インターンシップ支援事業の応募締切は、来週7/25 火曜日までです。 皆様のご応募をお待ちしております。
先週末、出発前オリエンテーションを終え、数名の研修生が今週月曜日に渡米いたしました。研修地で日本では経験のできないことを沢山学び、実りある研修となることを望みます。
日本企業で研修中の外国籍の方が、日本での研修終了後、母国に帰国せず日本でJ-1ビザ申請は可能です。但し在日米国大使館は自国との関係や在留期間について質問してくる可能性があります。詳しくはお問い合わせください。
研修開始日を変更する場合、米国入国前しか変更できません。入国後、研修プログラムは有効となりますので、開始日の変更が不可能です。最終日の延長等について、お問い合わせください。
10月から研修開始予定のご申請者様は、来月8月15日(火)までにご提出ください。ご準備いただく書類にご修正や差し替えが必要な場合がございますので、事前に添付書類(PDF)にて確認をしております。
Train USAに申請する際、在学中又は卒業後一年以内の申請者は成績証明書(transcript)の提出が必要です。在籍の授業を含む証明書が発行されない場合、大学教職員に署名された授業の時間割等の書類を提出して認められ […続きを読む]
J-2ビザ申請の際、配偶者のパスポートが旧姓の場合そのままではご利用いただけませんので変更手続きをお願い致します。なお研修生(J-1)も含め、パスポート残存期間が研修期間プラス6ヶ月以上必要とないりますため、残存期間が短 […続きを読む]
研修中に米国受入先企業から支払われる研修手当の金額は、研修地によって異なりますが、目安として最低月US$1250は必要です。 詳しくは当協会ウェブサイトFAQをご参照下さい。https://jipt.jp/program […続きを読む]
当プログラムの趣旨は、日本では学べない、米国でしか学ぶことしかできないことを習得し、研修終了後はその成果を母国に還元することとなりますので、申請対象とならない職種・分野として、医療分野(患者と接するのは不可)、実演・展示 […続きを読む]
通常、DS-2019に記載されている研修終了日の30日後迄、合法的に米国に滞在することが出来ますが、 研修を切り上げて予定より早く帰国される場合は、30-Day Ruleは適用されませんのでご注意下さい。
Copyright©2010-2024 日本国際実務研修協会 JIPT. All Rights Reserved.